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 消防設備販売・保守点検

 


安全予防設備の設計施工から
保守点検をトータルサポートいたします。



 既存ビルの消防設備点検 点検から報告書の作成 
  改修工事 緊急対応まで全てお任せください。!


 消防用設備等は、火災がいつ発生しても確実に作動するよう、日ごろの維持管理が必要です。このため、消防法では、消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。
 また、平成13年9月に起きた新宿歌舞伎町の雑居ビル火災により、消防法か大幅に改正・強化され、義務が新たに増えました。この消防法は平成15年10月1日に施行され、違反した場合のオーナー様などに、最高1億円の罰金が科せられます。

消防用設備等の点検・報告は、防火対象物関係者の義務です。


 主な業務内容


消防用設備 消火器、火災報知器設備、誘導灯、誘導標識、スプリンクラ−、各種非常警報器具及び設備等
点検の方法 外観点検、機能点検、及び総合点検
点検の期間 外観・機能点検(6カ月以内)、総合点検(1カ年以内)

消防法改正に伴う、自動火災報知設備の設置、感知器の増設、誘導灯、避難設備のリニューアルなど、防災設備についてのご相談、ご依頼を承っています。

 

 連結送水管設備の耐圧試験


 従来、連結送水管の点検については加圧送水装置を除き、外観点検のみを実施して報告をしていましたが、平成15年より10年を経過したビルの連結送水管設備及び屋内消火栓ホースの耐圧試験が3年に1回の点検が義務付けられました。 連結送水管とは?


消防法改正に伴う、連結送水管設備及び屋内消火栓ホースの耐圧試験についてのご相談、ご依頼を承っています。


 新築物件に対する消防施設機器販売、工事


販売機器・・・・消火器・避難設備等


穴水株式会社では、消防設備の新築物件に対する販売から、保守・点検といったメンテナンス業務、または、連結送水管施設耐圧試験といった特殊な試験までまで、取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。


    住宅用火災警報器の販売(特別価格)


消防法改正により、平成18年6月から住宅への住宅用火災警報器設置が義務付けられました。(既存住宅への設置義務は、最長平成23年6月まで。各市町村により異なります)

このたび、穴水株式会社では住宅用火災報知機(煙式、熱式)の販売を特別価格でご提供いたしています。 ぜひ、お問合せください。

住宅用火災警報器等に係る消防法及び同施行令
住宅用防災機器設置の推進について



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